くらしの支援・相談に関すること
日常生活自立支援事業~あんしん おてつだい~
■内容
市役所などから届く書類をどうしたらいいのかわからない…。公共料金や医療費の支払い、銀行などでの払戻しがうまくできない…。毎日の暮らしのなかにはいろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。このような場合に金銭管理などのお手伝いをして、いきいきと安心して暮らせるようにサポートします。
■対象
認知症の高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方などで、日常の生活をしていく上で、必要な福祉サービスの利用などについて自分一人の判断で行うのに不安のある人。
■サービス内容
〇福祉サービスの利用のお手伝い
・福祉サービスを利用したり、やめたりする手続き
・福祉サービスの利用料の支払い
・福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
〇日常的なお金の出し入れのお手伝い
・年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
・医療費の支払い
・税金や社会保険料、公共料金の支払い
・支払いに必要な預貯金の払い戻しや解約、預け入れの手続き
〇大切な書類などのお預かり
・銀行の貸金庫を利用して、年金証書、通帳、権利証、契約書類、保険証書、実印、銀行印などを安全にお預かりします。
■利用料金
契約前 :専門員による訪問・相談・支援計画作成 …無料
契約後 :生活支援員による援助 …1回1時間まで1,200円
※1時間を超える場合は、30分ごとに400円をいただきます。
※この他交通費(実費)をいただきます。
※書類などの預かりサービスを利用される場合は、貸金庫の利用料(実費)をいただきます。
■お問い合せ先
五泉市社会福祉協議会まで、お問い合せください。
令和6年能登半島地震に関する貸付制度等
特例貸付福祉資金
令和6年能登半島地震により被災した世帯の皆様へ住宅の補修・保全等の経費、災害による臨時的に必要な経費を貸付します。
◼︎対象世帯
(1) 令和6年能登半島地震による被災により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として新潟県知事が設定した地域に住所を有し、住宅の補修・保全のための経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(被災した住宅の復旧及び家財の購入等)を必要とする低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯。(2) 本特例措置の貸付対象の前提となる地域から新潟県へ避難した者のうち、今後、県内に当分の間(1か月程度を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる者で本特例措置による貸付が必要と認められる低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯。
※1世帯あたり1回のみの貸付です。なお、審査の結果、貸付できない場合もあります。
※本貸付は他制度・他金融機関優先となります。
◼︎収入基準額
※画像
◼︎貸付限度額
(1)住宅の補修・保全等の経費:250万円以内
(2)災害臨時経費:150万円
◼︎据置期間 2年以内
◼︎償還期間 据置期間経過後20年以内
◼︎貸付利子 保証人がいる場合:無利子 保証人がいない場合:年1.5%
◼︎持参いただくもの
○身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、障がい者手帳等)
○住民票謄本
○世帯全員の収入証明書
○工事内容・見積明細書・平面図・現況写真等
○不動産の所有していることがわかる書類(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳)
○(借家当の場合)家主の承諾書
○(災害臨時経費の場合)罹災証明書
◼︎貸付期間 令和6年3月26日~ 当分の間
◼︎相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。
特例貸付緊急小口資金
令和6年能登半島地震により被災した世帯の皆様へ一時的な生活費をお貸しします。
◼︎対象世帯
(1) 令和6年能登半島地震による被災により、災害救助法の適用となった地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。
(2) 本特例措置が必要な地域として新潟県が設定した市町村(災害救助法適用外市町村)に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。
(3) 本特例措置の貸付対象の前提となる地域から新潟県へ避難した者のうち、今後、県内に当分の間(1月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる者で本特例措置による貸付が必要と認められ、当座の生活費を必要とする世帯。
※1世帯あたり1回のみの貸付です。なお、審査の結果、貸付できない場合もあります。
◼︎貸付限度額 10万円以内(特別の場合 20万円以内)
◼︎据置期間 1年以内
◼︎償還期間 据置期間経過後2年以内
◼︎貸付利子 貸付を受けた翌月から10ヶ月以内
◼︎相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。
生活福祉資金貸付制度
現在の厳しい雇用経済情勢に対応するため、平成21年10月に「生活福祉資金貸付制度」の見直しが行われました。生活福祉資金は、低所得世帯、高齢者・障がい者世帯などへ一時的に資金を貸し付けることを通じて世帯の自立支援を図ることを目的としています。
なお、貸付にあたりましては、返済計画なども含め事前に十分なご相談をさせていただきます。
生活福祉資金貸付制度に関する詳細はこちらから↓↓↓
県社会福祉協議会ホームページ(https://www.fukushiniigata.or.jp)をご覧ください。
◼︎相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。
臨時特例つなぎ資金貸付制度
平成21年10月から「臨時特例つなぎ資金貸付制度」が新設されました。この制度は、離職者を支援するたの公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けし、自立を支援することを目的としています。
臨時特例つなぎ資金貸付制度に関する詳細はこちらから↓↓↓
新潟県社会福祉協議会ホームページ(https://www.fukushiniigata.or.jp)をご覧ください。
◼︎相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。
五泉市くらしの支援センター
「生活に困っている」「将来が不安」など、まずはお困りなことをお聞かせください。ご家族などまわりの方からのご相談でも結構です。
収入が不安定、生活費に困っている、お金の管理が苦手 、住居がない、ひきこもっている、心の病を抱えている…等
一人で悩まず、ご相談ください。
相談は無料です。秘密は守られます。
■自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは当センターにご相談ください。相談支援員が、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
■家計相談支援
家計の状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、あなたが家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
■五泉市くらしの支援センター
〒959-1825
新潟県五泉市太田1092番地1(五泉市福祉会館内)
TEL 0250-41-1200 FAX 0250-43-0456